新築住宅は、「住宅品質確保法」によって10年間の保証があります。
新築住宅に瑕疵があった場合に、事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金上限2000万円)の補修費用を請求することができます(直接請求)。
保険は国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」の保険に限られます。
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付け等を定めています。
これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
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